職場で不倫についての話をしたこと等がセクシャルハラスメントにあたり、懲戒された事例として、海遊館事件(最高裁平成27年2月26日判決)があります。
【事案】
有名水族館を経営する会社の男性従業員2名が、それぞれ複数の女性従業員に対して性的な発言等のセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)等をしたことを懲戒事由として出勤停止の懲戒処分を受けるとともに、これらを受けたことを理由に下位の等級に降格されたことから、上記各出勤停止処分は懲戒事由の事実を欠き又は懲戒権を濫用したものとして無効であり、上記各降格もまた無効であるなどと主張して、上記各出勤停止処分の無効確認や上記各降格前の等級を有する地位にあることの確認等を求めた事案。
【最高裁の結論】
出勤停止処分や降格を有効と認め、男性従業員らの敗訴とした。
【セクハラとして問題となった行為(不倫に関するもの)】
・従業員Aが精算室において1人で勤務している際、同人に対し、複数回、自らの不貞相手と称する女性(以下、単に「不貞相手」という。)の年齢(20代や30代)や職業(主婦や看護師等)の話をし、不貞相手とその夫との間の性生活の話をした。
・従業員Aが精算室において1人で勤務している際、同人に対し、不貞相手の話をした後、「こんな話をできるのも、あとちょっとやな。寂しくなるわ。」などと言った。
・従業員Aが精算室において1人で勤務している際、同人に対し、不貞相手が自動車で迎えに来ていたという話をする中で、「この前、カー何々してん。」と言い、従業員Aに「何々」のところをわざと言わせようとするように話を持ちかけた。
・従業員Aに対し、不貞相手からの「旦那にメールを見られた。」との内容の携帯電話のメールを見せた。
・休憩室において、従業員Aに対し、被上告人X1の不貞相手と推測できる女性の写真をしばしば見せた。
【水族館側が勝訴したポイントの一つ】
水族館としては、不名誉な判例が残ってしまったのは残念だと思います。
ただ、水族館側が勝訴した理由の一つとして、水族館側が「職場におけるセクハラの防止を重要課題と位置付け、セクハラ禁止文書を作成してこれを従業員らに周知させるとともに、セクハラに関する研修への毎年の参加を全従業員に義務付けるなど、セクハラの防止のために種々の取組を行っていた」ということが挙げられます。
会社としては適切な取組をしていたことは、留意されるべきことだと思います。