請求された場合 | 札幌で不倫・浮気の慰謝料請求に強い弁護士による不倫慰謝料相談サイト

請求された場合

相談時にお聞きすること

あらかじめ以下の内容をご自身で思い出して整理していただけると、相談がスムーズに進みます。

  • 不貞行為をしたと言われる相手(不倫相手)と肉体関係(性行為)があったかどうか
  • 不貞行為があったとして、ご自分の意思に基づくものか(もしくは相手から強要されたものか)
  • 不倫相手が既婚者であると知っていたか。また知ったのはいつ頃か
  • 不倫相手の夫婦関係について、不倫相手から何か言われていたか
  • 不倫相手と知り合ったきっかけから、交際を開始した時期について(すでに交際を終了している場合は終了時期)

こういった事情をお伺いして情報整理を進めることで、慰謝料の責任を負わなくて良いケースなのか、慰謝料を減額可能なのか等を検討していきます。

請求されたときに注意しておきたいこと

いきなり慰謝料請求に関する通知書や電話が、交際相手の妻や夫(相手方)あるいはその弁護士から来たら驚かれるはずです。
あわてて対応してしまうのは仕方ないことかもしれません。しかし有利に問題解決へと進めるためにも、不用意に動かないことが必要です。
以上のことに注意して対応をしていただきたいです。もしまずい対応を取ってしまった場合でも、ご相談は可能です。早めに弁護士にご相談ください。

慰謝料の相場

判決の場合の相場

慰謝料を請求する側も請求された側も、慰謝料の「相場」は気になるところだと思います。
しかし、慰謝料の金額については、法律で金額や基準が定められているものではありませんし、慰謝料請求の事案は個々に事情も異なりますから、「慰謝料として適正な相場」は〇〇万円だと断言するのは難しいです。とはいえ、不倫の慰謝料請求については多数の判決が出ていますので慰謝料の金額の幅について、ざっくりいうと、不貞の慰謝料は100万円から200万円の間が多く、150万円が一つの目安のように考えられます。

事案によって、150万円より低い場合もあれば高い場合もあります。ただし、私は、慰謝料額についてどちらかといえば減額されていく傾向を感じていますし、夫婦の一方からの第三者に対する離婚に伴う慰謝料を否定した最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決が出た影響で以前より減額されていくのではないかと予想しています。

なお、判決の結果は慰謝料請求をした側とされた側がそれぞれ裁判所で主張・立証をして争った結果なので、請求された側が主張や反論を何もせずに自動的に150万円といった金額に裁判所が決めてくれるわけではありません。請求する側も請求された側も、法的に意味のある主張をして立証をする必要があります。

請求の場合の相場

請求する側としては、150万円とか200万円という金額を超えて、300万円や500万円といった高額な慰謝料を要求してくることがあります。このような金額は、弁護士が代理人となった場合にも見受けられます。慰謝料は精神的苦痛を慰めるお金ですから、慰謝料として請求する金額を決めるのは、原則として請求額側の自由です。

ただし、1,000万円とか1億円といった類似の事案に比べて異常に高額の慰謝料を主張するのは、請求された側も現実には応じることができませんし、請求する側の弁護士も不当に高額な要求をしたということで弁護士会に懲戒請求される危険があります。ですから、結局のところ150万円や200万円といった金額より高めの300万円や500万円といった金額を慰謝料として請求することになる場合が多いです。

示談の場合の相場

示談の結果は、世の中に公表されるものではないので、示談の場合の慰謝料額の「相場」については何とも言えません。示談で終わる場合は、請求する側からすれば訴訟にならずに早期に決着できて、支払ってもらう確実性も高いので、判決になる場合よりも少ない金額になることが多いと考えられます。

減額のポイント

不貞行為(不倫)の慰謝料請求の通知書や訴状を受け取って請求された金額に驚く人も少なくありません。不倫は事実であったとしても、その請求額をそのまま認める必要があるとは限りません。
次のように慰謝料の金額が減額されるべき場合や全額が否定されるべき場合もあるからです。訴訟になった場合はもちろん訴訟前の示談交渉の段階において、請求された側にとって次のような有利となる事情を主張していきます。