慰謝料を請求したい方 | 札幌で不倫・浮気の慰謝料請求に強い弁護士による不倫慰謝料相談サイト

慰謝料を請求したい方

当面、慰謝料請求をしたい方からのご相談・ご依頼は
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請求の流れ

事実整理

面談での相談を通して、相談者様が認識されている事実を整理します。
その事実を裏付ける証拠の有無を確認し、できる限りの証拠を集めます。
また、請求する相手方の所在の確認をします。

書面での慰謝料請求

送付する文面は事実整理をもとに当事務所で作成します。相手方に送付する通知書の内容を相談者に確認していただいたうえで、相手方に送付して慰謝料を請求します。相手側が支払わず、また公証して合意がまとまらない場合は、訴訟を検討します。

民事訴訟

交渉で慰謝料の支払いについて合意できない場合は、裁判所に民事訴訟を提起します。裁判所での和解で解決する場合もあります。
裁判所でも和解に至らなかった場合には、判決となります。

判決

慰謝料の支払いを命じる判決が出ても相手方が支払をしない場合は、裁判所に申し立てて相手方の財産(給料や預貯金など)を差し押さえます(強制執行)。

不倫は、配偶者(夫もしくは妻)と不倫相手の共同不法行為です。慰謝料請求の責任を負うのは不倫相手だけではなく、不倫をした配偶者も責任を負います。不倫をした配偶者には慰謝料請求をせずに、不倫相手だけに請求することも可能です。
ただし、慰謝料を支払った不倫相手が支払った金額の全部あるいは一部を、配偶者に対して負担するよう請求(求償請求)する可能性があります。

弁護士費用

このサイトのお問い合わせフォームからのお申込みに限り、初回相談無料とさせていただきます。
(有料相談の場合は30分5500円です。)

お支払い方法

弁護士費用のお支払いは、口座へのご送金、現金でのお支払いの他、以下のクレジットカード・電子マネーでのお支払いが可能です。

よくあるご質問

Q

不倫をした相手方が「お金がないので慰謝料は払えない」と言ってきます。この場合はどうなるのでしょうか?

A

慰謝料の支払いをしないのであれば訴訟を提起することを通知します。訴訟を避けたい相手方の場合は、示談に応じて支払を受けられる場合があります。
示談がまとまらなければ、訴訟提起をします。裁判所でも和解の話が出ますので、和解がまとまれば、支払いを受けられる可能性が大きくなります。
裁判所で和解もできなければ勝訴判決を得て、判決に基づいて相手方の財産に強制執行をかけます。強制執行を避けるために、自主的に支払をしてくる場合もあります。
相手方に実際に財産がない場合は、強制執行での回収はすぐに実現できません。
勝訴判決を取って確定させて慰謝料請求権(不法行為の損害賠償請求権)の時効消滅する期間を延ばしておいて、しばらく後に回収できるのを待つことになります。

Q

浮気や不倫による慰謝料には、税金はかかりますか?

A

慰謝料は、損害をてん補するものと客観的に認められる部分に限り非課税所得(所得税法9条1項17号)となります。
ただし、慰謝料や損害賠償の名目でも損害の限度を超えるような金額の支払いを受けた場合は、超えた部分について所得税の対象となり得ます。