よくある質問 | 札幌で不倫・浮気の慰謝料請求に強い弁護士による不倫慰謝料相談サイト

よくある質問

弁護士への依頼や裁判

Q

弁護士に依頼すると、どんなメリットがありますか?

A

弁護士は、知識と経験に基づいて、依頼者が慰謝料の責任を負わないか、負うとしても請求額から減額できないかといった有利な結果になるように対処します。
また、弁護士を立てることで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。
つまり、弁護士に依頼することで不倫の争いから精神的な距離を置くことができ、相手方との交渉や書面作成などに要する時間を抑えることもできます。
ときには、慰謝料請求をしてきた相手方の中には「高額な慰謝料を払わせたい」「過剰な制裁を加えたい」と考える方もいます。そのような方からの要求に対して、専門的な立場から「通用しない要求であること」を理解してもらえるよう交渉し、過大・過剰な要求から依頼者を守ることができることも大きなメリットだと考えます。

Q

不倫の慰謝料請求は必ず裁判になるのですか?

A

事実関係に大きな争いがなく、慰謝料の金額に当事者間の折り合いが付いて、裁判にならずに示談で解決できる場合もあります。

Q

自分が請求されている事案はどのくらいの確率で勝てるのでしょうか?

A

相手方の主張や証拠の全部が明らかではないことを前提に、依頼者の主張する事実や証拠から、有利な状況か不利な状況かという見通しの説明をさせていただきます。
なお、慰謝料請求の事案に限らず、個々の事案で「裁判に勝つ確率」というのは実際には分かりません。
また、弁護士が依頼者に有利な結果になることを請け合ったり保証することは弁護士職務基本規程で禁止されています。

Q

弁護士に依頼すると、どんなメリットがありますか?

A

弁護士は、依頼者の利益を確保するために対応します。慰謝料請求を受けた依頼者の場合は、慰謝料の責任を免れる事情や減額できる事情を検討し、交渉や訴訟に臨みます。
慰謝料請求をしてきた相手方の中には「高額な慰謝料を払わせたい」「過剰な制裁を加えたい」と考える方もいます。そのような要求に対して、専門的な立場から「通用しない要求であること」を理解してもらえるよう主張し、過大・過剰な要求から依頼者を守ります。

また、弁護士に依頼することで、相手方との交渉や訴訟の対応を自分で行う場合よりも精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。

Q

相手方と直接、面会しない方がよいのでしょうか。

A

相手方の勢いに押されて、認める必要のない責任や事実関係を認めてしまったり、示談書にサインしてしまったりする危険があります。書面を作成しなくても、相手方との面会では録画・録音されていて、不利になることを言わされているかもしれません。
感情的になった相手方との間で暴力事件が生じてしまう可能性もあります。
相手方に弁護士が付いている場合は、相手方の弁護士は当然ながら自分の味方ではありませんので、相手方に有利になる事実や慰謝料の支払いをすることを認める状況にされるおそれが大きくなります。
弁護士ではないのに「代理人」や「法律家」、「専門家」を自称するような者が出てくる場合は、不当に高額な慰謝料を支払わされたりする危険もあります。

Q

なぜ、一人で解決しようとすべきではないのでしょうか?

A

動揺してしまって、あとあと不利になる対応をしてしまうおそれ、つまり、認めるべきではない責任や事実を認めてしまう危険があります。
自分が当事者となったトラブルでは、普段は冷静な人でも客観的に事態を飲み込めなかったり、適切な判断ができないものです。

Q

弁護士に相談したことは誰かに知られたりしませんか?

A

弁護士に相談した内容は、秘密として厳守されますので、安心してご相談ください。
弁護士は、法律で守秘義務を負っています。この守秘義務は、相談者・依頼者との信頼関係の基礎となる大事な義務です。また、弁護士が守秘義務に反して業務上取り扱った秘密を漏らした場合は刑罰が科されたり、弁護士会から懲戒を受けることがあります。
当事務所では、ご依頼の案件のファイルは慎重に保管し外部の目に触れないように管理しており、相談は個室の会議室で行います。

慰謝料の法律関係

Q

なぜ、不倫の慰謝料が生じるのですか?

A

夫婦の一方との「不貞な行為」があったことによって、その夫婦の他方の人の「婚姻共同生活の維持」という利益を侵害したことになるとされています(最高裁平成8年3月26日判決参照)。
その侵害によってその夫婦の他方に精神的な苦痛を与えたことによって、慰謝料の責任(民法709条の不法行為の損害賠償責任)が生じるとされています。

Q

「不貞な行為」とはどういうことですか?

A

「不貞な行為」は、裁判上の離婚の原因の一つです(民法770条1項1号)。
この「不貞な行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと、をいいます。

Q

結婚しているカップルの場合にしか「不貞な行為」は問題にならないのですか?

A

法的に結婚していないカップルの場合は、法的に結婚していない以上、裁判離婚の原因としては「不貞な行為」は問題になるものではありません。
しかし、事実婚のカップルの一方と「不貞な行為」といえるような関係になった場合、事実婚の共同生活の維持の利益を害したとして慰謝料の責任が生じる可能性があります。

Q

同性間の関係の場合は「不貞な行為」にならないのですか?

A

夫婦の一方が同性の方と「不貞な行為」といえるような関係になった場合に、婚姻共同生活の維持の利益の侵害といえるのであれば、異性の方との場合と同様に慰謝料の責任が生じる可能性があります。

Q

「不貞な行為」と「不倫」や「浮気」は違うのでしょうか?

A

「不倫」や「浮気」は、法律用語ではありません。
「浮気」というと一般的には、夫婦関係に限らず恋人関係で一方が他方を裏切って他者と交際することを指すと考えられます。「不倫」は、一般的に、夫婦関係の場合に第三者と性交渉がある交際をしている場合を指すように思います。
ただ、「不倫」「浮気」は一般的な用語ですので厳密な定義にこだわらずに用いられています。「不貞な行為」を指して「不倫」や「浮気」という場合もあります。
自分が慰謝料の責任を負うかどうかを考えるときに大事なのは、自分のした行動が「不倫」や「浮気」にあたるのかという言葉遊びではなく、具体的な事実関係に基づいて慰謝料請求をされる場合なのかどうかを検討することです。

Q

不倫の慰謝料を請求される(できる)ラインは何でしょうか?

A

一つの目安は、性交渉(セックス)があったかどうかです。しかし、性交渉があったとまでは認定できなくても、旅行や、メール等のやりとりの内容によっては、金額は低くても慰謝料の責任が裁判所に認められてしまう場合があります。

Q

性交渉がなければ慰謝料を請求されないのでしょうか?

A

性交渉の事実がなくても、婚姻関係の平穏を害するような行為があった場合には、慰謝料請求をされる可能性があります。

慰謝料請求を受けた際の対応

Q

なぜ、一人で解決しようとすべきではないのでしょうか?

A

慰謝料請求を受けた場合、動揺して対応してしまうおそれがありますし、自分が当事者となったトラブルでは普段は冷静な人でも客観的に事態を飲み込めないものです。そのため、一人で対応してようとすると認めるべきではない責任や事実を認めてしまう危険があります。

Q

相手方と直接、面会しない方がよいのでしょうか。

A

認める必要のない責任や事実関係を認めてしまったり、示談書にサインしてしまったりする危険があります。相手方との面会は、録画・録音されているものと考えておくべきです。
感情的になった相手方との間で暴力事件が生じてしまう可能性もあります。
相手方に弁護士が付いている場合は、相手方の弁護士は自分の味方ではありませんので、相手方に有利になる事実や、慰謝料の支払いをすることを認める状況にされるおそれがあります。
とくに、弁護士ではないのに「代理人」を自称するような者が出てくる場合は、不当に高額な慰謝料を支払わされたりする危険もあります。

Q

突然の慰謝料請求に驚き、示談書にサインをしてしまいました。示談した金額を支払わなければなりませんか?

A

示談の成立について無効や取消しを主張できる事由があれば、それを主張することで示談を覆すことができる場合があります。
「示談書にサインをしてしまったから」とあきらめないで、弁護士に相談してみることをお勧めします。

Q

突然、交際相手の配偶者から「通知書」というものが送られてきて、慰謝料を振り込むように要求されました。どうしたら良いのでしょうか…?

A

「通知書」は配偶者本人名義の場合もあれば代理人の弁護士名義の場合もあります。このような通知書は、3日以内に慰謝料を支払えとか、すぐに自分のところに連絡をするよう求める内容のものが多いようです。
通知書を送ってきた相手には連絡をしないで、できるだけ早く自分の味方になってくれる弁護士にまずは相談すべきです。相手方に何も言わないでいることがどうしても不安な場合は、弁護士に相談してから回答するということだけ告げて時間を稼ぎましょう。