不倫慰謝料請求の事案に対する私のスタンス|札幌で不倫・浮気の慰謝料請求に強い弁護士による【不倫慰謝料相談サイト】

コラム

不倫慰謝料請求の事案に対する私のスタンス

先日、自社紹介をする機会をいただきまして、不倫慰謝料請求を受けた方の事案について、私のスタンス(姿勢、考え)に触れさせていただきました。

 

 

その際のスライドです。↓

 

 

上記の例は、XさんAさんの夫婦で、AさんがYさんと不倫(浮気)したという事案です。

 

●不倫した(配偶者)を裏切ったのはいい歳した大人のAなのだから、XがYに慰謝料請求できるのはおかしい

私としては、一人前の判断力のあるAさんが自分の自由意思でYさんと関係を持ったのですから、Xさんを裏切ったことについてAさんがXさんに責任追及を受けるのはともかく、XさんがYさんに慰謝料請求するのが認められているのはおかしいと考えています。
そのようなYさんに対する慰謝料請求を認めている現在の日本の裁判所の判断はおかしいです。

 

●そもそもAが不倫することに至ったのはXに原因はないのか?

Aさんが不倫をしたのは、AさんやYさんだけの責任なのかという点にも疑問を持っています。

夫婦関係の維持・継続は、夫婦両者が協力して行うものです。XさんAさんの夫婦関係に問題がなくて、Aさんにだけ問題があったからAさんは不倫したと断言できるのでしょうか。
XさんAさんの夫婦関係に問題があったから、Aさんが不倫に至った場合も少なくないかと考えられます。
そして、XさんAさんの夫婦の関係に問題が生じたことには、夫婦の当事者であるXさんに責任が全く無いといえるのか非常に疑問です。

夫婦関係が上手くいかなかった原因(自分あるいは配偶者)に向き合わずに、夫婦の第三者であるYさんに責任転嫁するのは不当だと考えています。

 

●Yが慰謝料を支払ったらAYの間では、Aが100%の責任を持つべき

Xさんに対する慰謝料請求の法的な責任は、AさんYさんのXさんに対する共同不法行為に基づく賠償責任です。

YさんがXさんに慰謝料を支払った場合、支払った慰謝料のうちからAさんが負担すべき割合の金額をYさんからAさんに求償請求できるとされています。

現在の実務では、50%かそれ以上は、夫婦の当事者であったAさんの負担割合とされるのが通常かと思われます。

私は、この割合は、Aさん:Yさんで、100:0とすべきと考えています。夫婦関係を損なってXさんに直接の精神的苦痛を与えたのは、夫婦の当事者であるAさんであると考えられるからです。

 

●Yの責任はできるだけ少なくしてあげたい

YさんがXさんから慰謝料請求を受けるのは、現行の裁判実務では仕方ありません。

ですが、上記の通りYさんの立場の方に対する慰謝料請求は不当だと考えていますので、実際の事案の解決として、Yさんの立場にある依頼者が負担する慰謝料の金額はできるだけ小さくなるように対応したいと考えております。
(慰謝料請求をする側からの依頼の場合は、現行の実務に沿った慰謝料の支払いを求めます。)

 

●不倫は社会的あるいは倫理的に否定されるのと法的責任は違う

不倫することについて、また、Yさんの立場になった方に対して、社会的あるいは倫理的な批判・非難をすることと、
法的な慰謝料の責任を負うことは別の話です。

批判や非難は、それぞれの方の考えや倫理観で、適法な方法で、自由にやれば良いです。

しかし、社会的あるいは倫理的な非難ができるからといって、
法的な理屈としておかしいという点、またAさんとのバランスが悪い点や、
夫婦の第三者であるYさんに対する慰謝料請求で裁判所という公的サービスを利用する国家的なムダ等々といった理由から、
Yさんの立場の人の法的な賠償責任が否定されることはおかしいことではありません。