探偵・調査会社の言うことを鵜呑みにしないで|札幌で不倫・浮気の慰謝料請求に強い弁護士による【不倫慰謝料相談サイト】

コラム

探偵・調査会社の言うことを鵜呑みにしないで

探偵を自称するアカウントのツイッターの投稿で、
調査した不倫相手の弱みを握って慰謝料を取れば良い、
みたいなことを言っているのを見かけました。

相手の弱みをバラすなどと言って、慰謝料を請求して支払いを受ければ、
恐喝罪(刑法249条1項・法定刑:10年以下の懲役)に該当するおそれがあります。
たとえ、自分の配偶者(夫・妻)の不倫相手であるのが確実で不貞の慰謝料請求権を有しているからといっても、
恐喝罪は成立し得ます。
探偵(調査会社)は、調査のプロかもしれませんけど、債権回収など法的紛争には単なる無資格者でしかありません。
探偵の言うことに乗って、自分が犯罪者になったりしないようにしてもらいたいものです。
配偶者に不倫された人は、民事事件の不法行為の被害者だとしても、配偶者の不倫相手に対して無法な行為をして許されるものではありません。

また、探偵から不倫相手の自宅や職場を教えてもらったからといって、
自宅や職場に押しかけて住居侵入等罪(刑法130条)となったり、
業務妨害罪(刑法233、234条)や名誉毀損罪(刑法230条1項)を犯したりしないように気を付けていただきたいです。

 

自分が不倫をしていて、不倫相手の配偶者やその探偵を称する人などから、高額な慰謝料請求を受けたり、脅されたり、自宅や職場に押しかけられている人は、
すぐに弁護士に相談したり、状況によっては警察に通報することをお勧めします。

 

あと、探偵などの調査費用の請求についてはこちら。