示談の法的拘束力|札幌で不倫・浮気の慰謝料請求に強い弁護士による【不倫慰謝料相談サイト】

コラム

示談の法的拘束力

示談には法的拘束力が無い、というデマをSNSなどで発信しているのを見かけます。

示談は、トラブルの当事者間の合意(契約)ですので、当事者には法的拘束力があります。

示談で、不貞行為があったことを認めたとか、不貞行為によって慰謝料が生じたことや慰謝料の金額と支払義務を認めた、という場合、その認めた内容を反故にするようなことは原則としてできません。

示談は裁判外の契約ですので、公正証書にでもなってなければ、示談で認めた慰謝料を支払わないですぐに財産を差し押さえられるということはありません(仮差押えの可能性はあります。)。
示談が有効に成立していたのであれば、裁判になっても示談の内容を争うということは難しいので、示談の内容に沿った判決が出るものと考えられます。

こういう意味では、示談に法的拘束力があります。

 

ですから、安易に考えて、示談をまとめてしまうのは避けた方が良いです。

 

また、示談をしてしまったら何も主張できずに示談に従わなければならないのかというとそうではなく、個別の内容によっては示談の無効を主張したりすることは可能です。もし、示談を急がされたり強要されたりして、重い負担を課される示談に応じてしまった場合は、弁護士に相談してみてはいかがかと思います。