不倫相手に対する慰謝料請求を勧めるインターネット広告をしばしば目にします。
全国各地に支店を出している某A法律事務所が出しているものなどです。
配偶者(夫・妻)が浮気(不倫)をした場合に、その不倫相手に対して怒りを覚えるのは自然なことかもしれません。
不倫相手に対して慰謝料請求をしてやりたいというお気持ちも分かります。
配偶者に浮気をされた夫あるいは妻としては、一般論として、不倫の相手に対して慰謝料請求をすることは法的には可能です。
だからといって、慰謝料請求を煽るような広告を法律事務所が出すのはいかがなものかと思います。
さらに、そのような広告では、「解決事例」として、
不倫の慰謝料請求の事案としては比較的高額な慰謝料を獲得できた事例をいくつか掲載していたりもします。
獲得した慰謝料300万円などといった具体的数字を出している事例を見ると、
「自分もそれくらい取れるのでは」と期待したり、誤認したりする相談者もいるかもしれないと思えます。
不倫の慰謝料は、不倫相手と不倫した配偶者が、他方の配偶者に対して共同で責任を負うものです(共同不法行為)。
不倫相手にだけ慰謝料請求して支払を受けたとしても、
後で不倫相手から不倫した配偶者に対して支払った慰謝料のうちで相当部分を求償請求されることがあります。
また、慰謝料請求をした場合は、請求した相手から、
当該夫婦は既に結婚が破綻していた等の聞きたくない反論を受けることもあります。
慰謝料請求が示談で解決せず、訴訟になって、請求額の一部でも判決で認められたとしても、
必ずしもその金額の支払を受けられるとは限りません。
相手方の財産が無ければ、そもそも支払は期待できません。
強制執行しようとしても、相手方の財産について有益な情報がないと実効性がなく、
結果的に支払を受けられないことになるかもしれません。
一口に慰謝料請求をしようと言っても、請求する側にも色々と覚悟しないとならないことがありますので、
広告を見て、まとまったお金を慰謝料名目で得られるものと過度に期待するのは避けましょう。
私の不倫事案についての考えは、
基本的には不倫問題は夫婦間の問題であって、
不倫相手に対する慰謝料請求は法的に認められるべきではないと考えています。
しかし、現在の日本の裁判実務では、不倫相手に対する慰謝料は認められていますので、
慰謝料請求をしたい方からのご依頼があれば、
不倫相手に対してきっちり請求して、判決を得れば強制執行して回収を図っています。
上記の法律事務所のように慰謝料請求をすることを勧めるところもあることから、
慰謝料請求を受ける立場にある人も、もしかしたら増えているかもしれません。
万一、そのような請求を受けた場合は、自分で抱え込まずにすぐに弁護士に相談することをお勧めします。
過剰に高額な請求かもしれませんし、反論すべきこともあるかもしれません。
依頼するかどうかはともかく、弁護士に相談はした方がいいです。
(マイベストプロ北海道のコラムで2018年4月6日公開したものに加筆修正しました。)