不貞の慰謝料請求を行政書士に依頼した場合|札幌で不倫・浮気の慰謝料請求に強い弁護士による【不倫慰謝料相談サイト】

コラム

不貞の慰謝料請求を行政書士に依頼した場合

日本弁護士連合会(日弁連)から各弁護士会に、行政書士の弁護士法違反行為の情報を得た場合には積極的に調査を行い、刑事告発等の措置を講じるよう依頼文書が出ています。

 

問題となる弁護士法違反についてざっくり言いますと、弁護士や弁護士法人でない人が他人の法的トラブルに報酬目的で法律事務を取り扱うと、弁護士法違反の犯罪となります。こういう犯罪になる行為を、非弁行為といいます。
例えば非弁行為によって示談をしても、事案によっては公序良俗違反で示談が無効(民法90条)となる可能性もあります。

また、非弁行為という法律違反の行為をするような者ですから、非弁行為をする者に依頼した人からは適正妥当といえない報酬を取っているおそれもありますし、そのような者の関与した示談等の結果も適切なものではないおそれもあります。

 

行政書士の非弁行為の例には、主なものとして、離婚や不貞行為に基づく慰謝料請求の他、相続人間に争いのある遺産分割協議や交通事故による損害賠償請求があるようです。
インターネット上で、書類作成の依頼を集めて実質的に交渉等を受けている事案が問題になります。

こういった非弁行為の問題は、行政書士に限らず、NPOなどによるものも見受けられます。
不倫の慰謝料の関係では調査会社(探偵)の行為も問題になります。

 

不倫の慰謝料請求の他、法的なトラブルは法的トラブルを扱う国家資格者である弁護士に相談・依頼していただきたいです。