不倫の慰謝料請求の通知書が届いたら|札幌で不倫・浮気の慰謝料請求に強い弁護士による【不倫慰謝料相談サイト】

コラム

不倫の慰謝料請求の通知書が届いたら

不倫の慰謝料請求の文書が届いた方からのご相談・ご依頼をお受けしています。

送られてきた通知書を見て、なかなか高額の金額の請求で驚かれる方が多いです。
最近の慰謝料の「請求」額は、300万円から500万円が多い印象です。

 

(着手金無料で早期に示談して成功報酬を得るビジネスモデルでやっている法律事務所では、

個別の事情等を聞かずに裁判の平均的相場の150万円の請求の通知書を送っているように思います。)

 

300万円から500万円といった請求額は、裁判になって認められる金額より高めです。
このような請求の金額になる理由は次のようにいくつか考えられます。

 

① 慰謝料は、精神的苦痛を慰謝する金額ですから、金額が客観的に分かりやすく算定できるわけではないです。
ですから、慰謝料額は、請求する人の気持ち次第という面があります。

ただ、請求する人にはどれくらいの金額を請求するのが妥当なのかは分かりにくいですから、

請求することを依頼する弁護士に相談するなどして大体の相場感を聞いて、

請求額を決めていくことになります。

 

また、あまりに裁判で認められている金額よりはるかに高額の慰謝料額の請求の書面を弁護士が作成することは、通常はないです。

極端な請求をするのに加担してしまうと弁護士会に懲戒される可能性があるからです。

したがって、慰謝料の請求額は請求する人の気持ち次第だけど、相場通りというのもしゃくなので、

できるだけ多めの金額で請求しようということになりがちです。

 

② 多めの金額で、請求した方が、請求を受けた側にプレッシャーをかけることが期待できるということがあるのでしょう。

その後の交渉で、請求額より減額した金額で示談したとしても、請求した側とすれば、

裁判で認められる慰謝料程度は少なくとも確保できるという期待ができます。

 

③ 裁判ではなくて、請求の文書を送るだけであれば、請求額が多くても少なくても実費は変わりません。

(請求額に応じて弁護士費用が増額する契約の場合はあります。)

裁判だと、請求額が大きくなれば手数料(訴状に貼る収入印紙の額)も大きくなります。

 

 

 

結果的に、慰謝料の請求額は、ある程度「盛った」金額になっている場合が多いです。

上記のように”盛った”金額の場合の可能性が少なくないので、

届いた通知書の慰謝料請求の金額に驚いて、請求された金額をそのまま支払うのは

ちょっと待ってください。弁護士に相談してみましょう。

 

 

不倫の慰謝料の問題に限ったことではありませんが、確かに買った物の代金の請求などならともかく、
何か支払えという文書が来たからといって求められるままに支払うのは危ないです。

不倫の慰謝料請求するのに着手金を無料にして、ネットで集客している弁護士の事務所も目にします。

その点では、慰謝料請求をするのはやりやすくなっていますから、

慰謝料請求を受けた人はかなりの数にのぼると思います。

ただ、慰謝料請求を受けた人の中で、支払をする前に弁護士に相談している方は、全てではないと思います。

少なくない方が、高額の慰謝料請求を受けて支払ってしまっているのではないかと思います。

言われるままに支払う約束をして支払ってしまうと、

損害賠償の債務を認めたとか和解契約が成立したということになって、

後でひっくり返すのは困難です。

弁護士が代理人となった慰謝料請求の文書を受け取った方からのご依頼を受けて、私から請求額が高額すぎると支払を拒絶する回答をしたところ、

請求額をかなり下げて訴訟を起こしてきたという事案がいくつかありました。

弁護士が代理人となって請求してきた慰謝料額が必ずしも適正な慰謝料額というわけではありません。

 

請求してきた文書には、回答期限を短期間に限定したもの(たとえば文書が届いてから3日とか5日とか)もあり、

焦らされてしまいます。

支払をせずにそのような期間を過ぎたからといって、いきなり財産が差押えられるということはありません。

(仮差押を申し立ててくる可能性はゼロではありませんが、あまり例はありません。)

 

請求の文書を送ってきた弁護士の事務所に自分で電話をしてみたら、かなり威圧的な対応をされて、怖かったという方もいます。

どうなるか分からないという恐怖で、お金を集めて高額な支払いをしてしまう人もいるでしょう。

不相当に高額な慰謝料を支払わせている一部の弁護士がいるのを憂慮します。

慰謝料の請求の書面が届いたらすぐに弁護士に相談していただければと思います。

 

 

(マイベストプロ北海道のコラムで2018年8月11日公開したものを加筆修正しました。)