離婚事件を専門にしているという弁護士のことを「離婚弁護士」と言われることがあります。
テレビドラマで離婚弁護士というのがあった影響も少なくないのでしょう。
何かの分野を専門としたり、重点的にやっていたり、そういう広告を打ったりして、○○弁護士と呼ばれる(呼ばせる)例で、一般に使われる言葉は他にはまだ無いかもしれません。
弁護士が何かの専門を称することは、実際上は禁止されています。
日本弁護士連合会の「弁護士の業務広告に関する規程」で禁止されている広告の中で誤導のおそれのある広告(同規程3条2号)にあたる例として、
「専門分野」の表示が日弁連理事会の「業務広告に関する指針」に挙げられているからです。
同様に、「スペシャリスト」や「プロ」「エキスパート」も挙げられています。
この規制は、能力や経験がないのに、○○専門を称して、相談者を誤導することを防ぐためです。
ただ、同指針では、「得意分野」は弁護士の主観的な表現ということで許容されています。
「○○弁護士」という言い方は、特に規制されてはいないようです。
不倫の慰謝料請求の事案に特化した本サイトを開設するにあたり、「不倫弁護士」という言葉を使うことも考えました。
ただ、「不倫弁護士」でネットで検索すると、某女性政治家と不倫問題が週刊誌等で取り沙汰された某男性弁護士のことが上位でヒットします。
「不倫弁護士」というと、「不倫(事案を扱う)弁護士」、ではなく、「不倫(した、あるいは、したと言われている)弁護士」のことの意味合いの方がまだ大きいようです(笑)。
ネット広告では、不倫の慰謝料請求の相談・依頼を受ける法律事務所の広告を目にすることも少なくないですから、
いつかは、「不倫弁護士」というと「不倫事案を専門にする弁護士」を指すようになるかもしれません。
今はまだ「不倫している弁護士」に思われるかもしれませんけど、
私自身は、不倫の事案を扱うことで結果的に「不倫弁護士」とも呼ばれるようになることは構いません。